第1
本申入れの趣旨
申入人は、横浜市教育委員会が実施する「令和8年度小学校英語指導助手配置派遣業務」について、株式会社インタラック関東南が株式会社リンク・インタラックに吸収合併された後も、当該契約がいかなる法的及び行政上の根拠に基づいて継続されたものとして取り扱われているのかにつき、貴職において監査及び事実関係の確認を行われるよう申し入れるものである。
申入人は、株式会社インタラック関東南(労働者派遣事業許可番号 派14-301174)との雇用契約に基づき雇用される無期雇用派遣労働者であり、その雇用契約には派遣先として横浜市教育委員会が明示されている。
また、当該雇用契約には、本件派遣事業者と横浜市教育委員会との間の労働者派遣契約が、申入人の雇用契約期間中に終了した場合の取扱いについて定める条項が存在している。
したがって、本件労働者派遣契約の法的取扱いは、単に行政上の契約管理にとどまる問題ではなく、
- 申入人の雇用契約上の権利義務、
- 現在係属中の裁判手続、
- 横浜市による公契約の適正な執行、
- 及び公金の適正な支出
に直接影響を及ぼす重要な行政上の事項である。
申入人は、貴職に対し、本件労働者派遣契約について横浜市が行った行政上の判断及びその根拠を確認されるよう求めるものであり、本申入れは裁判所に係属する民事紛争について判断を求めるものではない。