第8
回答のお願い
申入人は、本申入れに対する書面による回答を、
令和8年8月14日まで
にいただけるようお願い申し上げる。
なお、監査又は事実確認に相当の期間を要する場合には、その旨を書面によりご連絡いただくとともに、現時点で予定される調査及び回答の時期についてご教示いただきたい。
また、本申入れに係る事項が横浜市の他の部局において所掌される場合には、当該部局への送付その他適切な措置を講じていただければ幸甚に存じる。
本件は、横浜市による公契約の管理、申入人の雇用契約上の地位、並びに現在係属中の裁判手続に直接関係する事項であることから、慎重かつ適切なご対応をお願い申し上げる。
以上